技能実習制度見直し(令和5年6月)

昨年7月からスタートした技能実習生制度の見直しについて、6月9日、政府は永住可能な在留資格「特定技能2号」の受け入れ対象を、2分野から11分野に拡大する閣議決定をした。(230609日経)

【閣議決定】
政府は9日、在留資格「特定技能」で期間に上限が無い業種に食品製造や外食など9分野を追加すると決定した。

【施行】
法務省令などを改正して、秋ごろから2号取得に必要な分野別試験を始める方針。 技能実習と特定技能を合わせると50万人近い外国人が労働に従事出来ることとなり、世界でも異例の規模での取り組みとなる。

【政策転換】
人手不足。20年で約7500万人だった生産年齢人口(15~64歳)は50年には約5500万人まで減り、技能を持つ人材が必要。

【業界の反応】
「長期就労拡大で店長やマネージャークラスとして働いてもらえる(ワタミ)」 「オペレーターなど習熟が必要な業務を任せられるようになる(マルハニチロ)」と好意的だ。

【課題・問題】
日本語教育の機会や場などの生活面の相談支援も急務。また、国境を超えた人材獲得競争が激化し、実習生や特定技能外国人から「安いニッポン」の印象を抱かれないよう待遇改善も必要。

安心して来日し、生活できる環境整備などの受け入れ側の真価が問われる。

【前田浩規行政書士事務所
当事務所は昨年7月末、技能実習生最大送り出し国ベトナムの「トコンタップ社(送り出し機関)」へのヒアリングを行いました。

トコンタップ社(ベトナム)

また、日本の受入れ機関との協議や政府有識者会議等からの情報収集でより良い外国人労働者の受け入れを模索してきました。

技能実習生や特定技能制度による外国人実習生や労働者の受入れを検討している事業者の皆様、是非、私どもをご用命ください。

(お問合せ先)
前田浩規行政書士事務所
電話番号:090-3606-8692
Email:gyoshyoshi@office-maeda.net

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